
【AI音声版】医薬品ライセンスの交渉と、独占禁止法が引いている線
講師:【監修】株式会社イーコンプライアンス 代表取締役 村山 浩一 / 合計 1時間12分
本講座(収録72分)は、医薬品ライセンスの交渉で「その条項がどちらに倒れるか」を、条項でもめてから調べるのではなく、もめる前に知っておくための入門教材です。第1章では、ライセンスとは何を許すことかを整理し、契約が段階を追って結ばれること、ライセンス以外の選択肢、知的財産権・ノウハウ・データの違い、そして不争義務と非係争義務が別のものであることを押さえます。第2章では、法令・指針・実務という層で全体像を捉え、2026年6月24日に公正取引委員会・中小企業庁・特許庁の3庁連名で公表された「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」が出るまでの経緯、既存の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」との役割分担、独占禁止法第21条が「権利の行使」で終わらないこと、セーフハーバーとその例外、新指針が扱う四つの場面を、公表日と法的状態を添えて確認します。第3章では条項の三分類を早見表で示し、原則として該当しない条項、原則として該当する三つの条項、例外が明記されている条項、事情次第で倒れる条項の判断の分かれ目、改良技術をめぐる義務の形、ノウハウを理由にできる範囲、複数当事者の場合を扱います。第4章ではNDAで決めておくこと、秘密情報を三つに分ける考え方、残存条項という落とし穴、AI利用時に確認すること、情報開示を「必要な範囲」で線を引くこと、対価を決めないという不作為、段階ごとに「決まらないこと」を確認すること、共同研究開発で問題になる五つの論点、デューディリジェンスの四つの視点を整理します。第5章では、改良技術の帰属で交渉が止まった、片務的なNDAに署名してしまった、二つの義務を取り違えた、権利消滅後も支払い続けたという四つのケースから失敗の型と回避策を確認します。
収録内容
- 医薬品ライセンスの交渉と、独占禁止法が引いている線1時間12分
配布資料
- 📄 医薬品ライセンスの交渉と、独占禁止法が引いている線.pptx(購入後にダウンロード可能)
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