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【AI音声版】抗体クレームの書き方と、他社特許との距離の測り方

【AI音声版】抗体クレームの書き方と、他社特許との距離の測り方

講師:【監修】株式会社イーコンプライアンス 代表取締役 村山 浩一 / 合計 1時間10分

本講座(収録70分)は、抗体クレームの書き方と、他社特許との距離の測り方を、特許庁の審査ハンドブックという原典に沿って整理する入門教材です。第1章では抗体の構造とどこが結合を決めるのか、出願書類の三つの文書の役割の違い、請求項とは何か、特許法第36条に並ぶ記載要件の三兄弟、「作れる」と「使える」が別であることを確認します。第2章では法令・審査基準・審査ハンドブック・実務の慣行という四つのレイヤで全体像を整理し、第29条(新規性・進歩性)、第36条(記載要件)、第70条(技術的範囲はクレームの記載に基づく)の条文を押さえたうえで、後発医薬品の承認審査に関わるパテントリンケージと、令和7年11月に試行的運用が始まった専門委員制度を、通知と調査研究報告書という文書の性格を分けて確認します。第3章では審査ハンドブックが挙げる抗体の特定の仕方5つの記載例と、そのうち4例に付された「抗原Aは物質として特定して記載されている必要がある」という注、新規性が否定される二つの型、「抗原Aに対する抗体」が進歩性を原則として否定される理由を扱います。第4章では機能的クレームが拒絶された事例27と拒絶理由なしとされた事例29を突き合わせ、分かれ目が「機能で書いたか」ではなく取得の手順と株数を記載で示せたかにあること、寄託の要否が同じ「再現性」で判断されること、出願後に実験成績証明書で足せる範囲までを整理します。第5章ではFTOの五つのステップと第70条を読む順序、請求項を構成要件に分解して距離を測る手順と記録の残し方を確認し、第6章では確認項目の早見表と七つのポイントに集約したうえで、法令・審査文書・通知の原典リストで出典まで辿れるようにしています。

収録内容

  • 抗体クレームの書き方と、他社特許との距離の測り方1時間10分

配布資料

  • 📄 抗体クレームの書き方と、他社特許との距離の測り方.pptx(購入後にダウンロード可能)

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